|
用途地域 |
定義 |
趣旨 |
建ぺい率の規定
(原則) |
容積率の規定
(原則) |
住
居
系
|
第1種低層住居専用地域 |
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする |
低層住宅の専用地域 |
30%、40%、50%、60%のうち、都市計画で定められる |
50%、60%、80%、100%、150%、200%のうち都市計画で定められたもの以下 |
| 第2種低層住居専用地域 |
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする |
小規模な店舗の立地を認める低層住宅の専用地域 |
| 第1種中高層住居専用地域 |
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする |
中高層住宅の専用地域 |
100%、150%、200%、300%、400%、500%のうち都市計画で定められたもの以下 |
| 第2種中高層住居専用地域 |
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする |
必要な利便施設の立地を認める中高層住宅の専用地域 |
| 第1種住居地域 |
住居の環境を保護するため定める地域とする |
大規模な店舗・事務所の立地を制限する住宅のための地域 |
50%、60%、80%
|
| 第2種住居地域 |
住として住居の環境を保護するため定める地域とする |
住宅地のための地域 |
| 準住居地域 |
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする |
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図る地域 |
商
業
系 |
近隣商業地域 |
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする |
近隣の住宅地の住民のための店舗・事務所等の利便の増進を図る地域 |
60%、80% |
100%、150%、200%、300%、400%、500%のうち、都市計画で定められたもの以下 |
| 商業地域 |
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする |
店舗・事務所等の利便の増進を図る地域 |
80% |
200%、300%、400%、500%、600%、700%、800%、900%、1000%、1100%、1200%、1300%のうち、都市計画で定められもの以下 |
工
業
系 |
準工業地域 |
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする |
環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域 |
50%、60%、80% |
100%、150%、200%、300%、400%、500%のうち、都市計画で定められたもの以下 |
| 工業地域 |
主として工業の利便を増進するため定める地域とする |
工業の利便の増進を図る地域 |
50%、60% |
100%、150%、200%、300%、400%のうち、都市計画で定められたもの以下
|
| 工業専用地域 |
工業の利便を増進するため定める地域とする |
工業の利便の増進を図る専用地域 |
30%、40%、50%、60%のうち、都市計画で定められる |